債務整理を行う場合には、それぞれの状況によって利用される方法も異なることになりますが、借金をしている貸金業者が少ない場合や過払い金の引き直し計算などで借金の減額が見込まれる場合などでは、特定調停による債務整理が行われることも多くあります。特定調停の大きな特徴としては、裁判所を活用しての債務整理となることをあげることができます。ここでは、支払いをしていくことを前提として、生活や事業などの立て直しを行うことができるように貸手側との話合いで手続きが進められていきます。話合いは調停委員会のもとで行われることになり、調停委員が当事者間の間に立って進められるために債務者が直接貸し手側と交渉をする必要はなく、例えば、貸し手側と会いたくない場合などでは交互に事情や状況、また、返済が可能となる金額などが確認され貸し手側に伝えられることになります。
貸し手側が欠席をした場合でも、話合いは電話を利用して行われることになり、双方の合意が得られるように交渉が進められていくようになっています。特定調停は、取引履歴などの借入に関する資料が揃っている場合や貸金業者が少ない場合などでは自分でも行うことができますが、多くは、弁護士等の代理者を立てることで行われています。特定調停を活用して債務整理を行う場合には、ここで取決めが行われた内容に関しては法的な効力が生じることを認識しておく必要があります。調停で双方が合意をした場合には調停調書が作成されることになり、ここでの内容に関しては確定判決と同様の効力を持つことになります。
多くは仮執行付きとなるために、万が一支払いなどが履行できない場合には、差押えなどにつながる場合があることを理解しておくことが重要となります。