債務整理の任意整理で行う場合のメリットとデメリット

借金問題を解決する方法の1つに任意整理があります。任意整理は当事者間の話合いによって債務整理を行う方法となりますが、自分で行い、貸金業者が条件を承諾をした場合などではほとんど費用をかけることなく借金の問題を解決することができます。ただ、金融のプロでもある貸金業者と話合いを進めるには、よほど慣れていない場合などでは難しい面があり、通常は弁護士や司法書士に委託をすることで解決が図られることがほとんどとなっています。任意整理のメリットとしては、まず、当事者間の話し合いによって債務整理の方向性を決めることができる点にあり、債務者に合わせた返済計画の組立を作ることができます。

2つ目としては、過払いなどが確認できた場合には引き直し計算をすることによって借金の減額を図ることができることがあります。また、弁護士等に委託をした場合には相手側に受任通知が届くことになり、取立等は一切行われなくなることもメリットとして上げることができます。デメリットとしては、あくまでも任意の話合いによって債務整理の解決を図ることになるために、貸金業者の中にはなかなか話合いに応じてくれない業者もいることをあげることができます。弁護士等を代理人とした場合においても強制権は無く、そのために時間もかかることになってしまいます。

次に、個人情報機関への登録リスクがあります。単に過払い金だけの場合などにおいてはその心配はありませんが、受任通知の送付後に支払いを止めてしまった場合には、貸金業者の中にはすぐに事故扱いの手続きを行うところもあり、この場合には、後々借入などを行う場合などで不利になることを理解しておく必要があります。

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