過払い金の仕組みとは

過払い金というのは、本来は債権者に対して支払う必要のなかった金銭のことをいいますが、具体的には借金をした際の利息のなかで、法律の規定により支払う必要のなかった部分を指すのが一般的です。もしも過去の借金の契約において過払い金が発生していた場合には、その返還を求める訴訟を裁判所に提起することが可能です。このような過払い金の返還訴訟が成立する仕組みを知りたい場合には、過去の法律の規定からおさらいをする必要があります。借金の利息について定めた法律には利息制限法と出資法が挙げられます。

かつては利息制限法と出資法で別々の上限金利が定められており、しかも利息制限法には罰則がないのに対して、出資法には罰則が設けられていました。そのため銀行よりも審査の手間がかからず気軽に借金ができる消費者金融の多くは、利息制限法に定める上限金利は超えているものの、出資法に定める上限金利には至らない、いわゆるグレーゾーン金利を適用していました。このように二重に上限金利を定める法律があったことが、過払い金を発生させた仕組みといえます。その後裁判によって利息制限法の上限金利を超える契約は違法とされ、法律そのものもグレーゾーン金利を成立させる仕組みを封じるように改正されました。

このようなことから、以後の裁判では過払い金の返還を求めることが容易となり、実際に多くの判決で原告の主張が認められています。時効にかかってしまうなどの特殊な状況でなければ、現在でも訴訟により失ったお金を取り戻すことは可能です。

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