債務整理の種類について

複数の金融業者から借入を繰り返してしまい、返済ができなくなってしまった場合の解決用として債務整理があります。債務整理は行うことによって返済条件の条件を見直したり、場合によっては債務免除をすることでその後の生活の立て直しを図ることができるようになりますが、方法としては大きく4つがあり、自分にとってどの方法が一番ベストな方法となるのかを理解したうえで手続きをする必要があります。まず1つ目としては、任意整理をあげることができます。任意整理は借金の総額が比較的少ない場合や、過払いなどの引き直し計算で借金の減額が見込まれる場合に用いられることが多く、あくまでの任意の話合いによって返済に関しての方向性が決まることになります。

2つ目としては特定調停があります。債務の状況としては借金をしている業者が少ない場合など、任意整理と同じような状況で利用されますが、大きな違いは裁判所を活用して利害の調整を行う方法となります。次に、個人版民事再生があります。ここでは借金の総額や貸金業者が多い場合に利用されることが多く、例えば住宅ローンがあり、住宅を手放したくないなどで用いられ、債務者には条件としては定期的な収入などの返済原資があることが求められます。

4つめとしては自己破産があります。自己破産は債務整理を行うにも返済原資が全く無いなどの場合に利用される方法となり、定められた手続きを行うことによって、これまでの行ってきた借入や借金は合法的に全て無くなることになります。

返信を残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です