過払いの返還請求における注意点

過払い利息の返還請求に於いては、その代理人を誰に依頼するかによってその結論が大きく変わってしまうものです。その理由は代理人を務める弁護士や司法書士の力量や経験も少なくありませんが、法律的な制約も有るためその依頼主もその違いを十分に認識し、代理人を決める必要があります。過払い請求に当たっては、現在までに支払った金額についてその利息を法定金利で計算し直して、余剰分を返還することを請求するもので、利息制限法で規定されています。その為、法定金利を超える金融会社のカードローンを長期間利用していた人はそれだけ継続的に法定金利を超えた高い金利分のお金を支払っていたということになるため、それだけ大きな金額の返済を要求できることになります。

しかし法律的には司法書士は司法書士法上、140万円を超える民事事件の代理人や和解交渉を行ってはいけないことになっています。その為過払い金請求を司法書士に依頼した場合に140万円を超える場合には、この案件は司法書士が取り扱えない案件となるのです。もし仮にその案件を対応したとしてもその報酬を司法書士は得ることができないため、多くの司法書士はその案件を途中でもしくは案件を140万円以下の案件にしてしまうことが必要となります。すなわち、司法書士に依頼すると140万円以上は過払い金の回収はできないということになります。

依頼する前に自分の過払い金が分かる場合には自分で積算し140万以内であれば司法書士に依頼するか、もしくは代理人を始めから弁護士に依頼する方が良いものです。

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